生活保護等の離婚の養育支援 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 生活保護等の離婚の養育支援 生活保護制度は、国民に対して生活困窮の程度に応じて必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障し、自立を助長することを目的としています。 生活保護は、生活に困窮する人がその利用し得る資産、能力その他あらゆるものをその制定限度の生活の維持のために活用することを要件とし、扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべて生活保護に優先して行なわれます。 保護が適用されるときは、世帯の実際に応じて年2回から12回の訪問調査が行なわれたり、働ける人への就労指導が行なわれます。 さらに、各地方自治体で、独自に「児童育成手当」の支給制度を設けています。 児童育成手当は、父母の離婚などにより父又は母と生計を共にしていない児童や心身に障害がある児童の健やかな成長を願って、児童を養育している人に対し支給される手当です。 また、厚生労働省では、母子家庭の自立支援を図るため、就業支援策を着実かつ効果的に実施し、母子家庭の雇用が促進されるようさまざまな施策を行なっています。 その1つとして、「母子家庭自立支援給付金事業」があります。 母子家庭の母等は、十分な準備のないまま就業することにより、生計を支えるために十分な収入を得ることが困難な状況にある場合が多いことから、母子家庭の母の主体的な能力開発を支援するもので、雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有していない人が指定教育講座を受講し、終了した場合、経費の40%(8001円以上で20万円を上限)が支給されるというものです。 母子家庭自立支援給付事業は、各都道府県・市・福祉事務所設置町村を窓口として実施されています。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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