面接交渉の拒否理由




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面接交渉の拒否理由

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面接交渉の拒否理由

面接交渉とは、離婚により離れて暮らすことになった親子が、会って一緒に過ごし、交渉を持つことをいいます。

面接交渉は離婚の際に定めることができますが、離婚の際に定めなかった場合でも、離婚後に面接交渉を求めることができます。

面接交渉は、離れて暮らしている親との交渉が、子供の健やかな成長にとって不可欠であることから認められるものです。

親同士の取り決めの有無や親同士の感情的対立とは無関係です。

取り決めがあってもなくても、子供を監護している親が面会を望んでいなくても、面接交渉が子供にとって必要だという場合は、実施する必要があります。



面接交渉を拒否する理由は、次のようになります。

@養育費を支払わない

相手が養育費を払わない場合でも、面接交渉が子供の福祉に反するような事情がなければ、面接交渉を制限することはできません。

A再婚する

再婚するからといって親子の縁が切れるわけではなく、再婚だけを理由に面接交渉を制限することはできないとされます。

ただし、子供が再婚家庭に溶け込んでおり、面接交渉を認めるとかえって子の福祉に悪影響を及ぼす場合には、制限が認められることもあります。

事例では、子供が再婚家庭に溶け込み、再婚相手の連れ子とも仲良くしている場合、面接交渉を認めると新しい生活に波乱を起こし、子供の精神面の健全な成長を阻害する危険が大きいとして、面接交渉の制限を認めたものがあります。

B不貞をする親

離婚の原因が不貞にある場合でも、それだけで面接交渉により子供の福祉が害されるとはいえませんから、面接交渉を制限することはできません。

C子供が嫌がっている

子供が嫌がっている場合には、面接交渉は止めるべきです。

問題は、子供が本当に嫌がっているかどうかです。

子供は実際に養育している親の影響を受けやすく、同居の親が面接交渉を嫌がっている場合、本当は会いたいのに会いたくないと真意を偽ることもあるからです。

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