面接交渉の一部制限の判例




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面接交渉の一部制限の判例

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面接交渉の一部制限の判例

両親は離婚後、月に3回父親に7歳の子供と面会させ起居をともにする、面会時は酒気を帯びないなどの条項で面接交渉を定めたが、父親はこれを守らず、また、2度にわたり子を不当に連れ去るなどしたため、母親から面接交渉の全面制限が申し立てられた場合で、父が過去を反省し、今後円満に子に面会できる場合、子に対し養育費の仕送りをしてもよい旨言明していること、子は現在母の監護教育のもとに母子家庭の環境にも慣れ、平穏に通学していることなどを考慮し、春、夏、冬の各休暇中の適当な日時、場所において年3回調査官の指示に従い面会させるのが相当であるとして、父と子の面接交渉を認めた事例があります。



離婚後に父親が親権者となり、母親から面接交渉の申立があったものの、父親がこれを強く拒絶していた場合で、裁判所が、本件の面接交渉の支障となる事由は専ら大人の側の問題であり、このような大人側の事情により、本来普通に行なわれれば子の福祉に適うべき母子面会の機会を子供が得られないのは妥当ではなく、これら大人の側の事情は種々の方策を工夫してできる限り面会を実施しえるよう図るべきとして、回数は年1回とし、日時・方法を詳細に定め、条件として、母親には母親の父母又は弁護士である代理人の少なくとも1名が同行し、父親から要求がある場合には父親の指定する親族か弁護士である代理人にうち1名が子供に付き添うことなどを定めて面接交渉を認めた事例があります。

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