面接交渉の強制執行




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面接交渉の強制執行

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面接交渉の強制執行

離婚に関する取り決めについて調停調書などの文書がある場合、その取り決めの内容を強制的に実行させる方法として、強制執行という方法があります。

強制執行の中でも、子供を強制的に連れて来るような、国家権力が権利の内容を直接に実行する直接強制は、性質上、面接交渉では利用できないと考えられます。

ですので、面接交渉の取り決めがあっても、強制的に面接交渉をすることはできないとされています。

取りえる手段としては、まずは、元配偶者に要求します。

要求しても子供に会わせてもらえない様な場合で、当事者の協議のみで決めた場合には、子供の面接交渉を求める調停や審判を申し立て、面接交渉の取り決めをします。



調停で面接交渉の取り決めをした場合、調停調書が作成されます。

その中に定められた面接交渉の取り決めを元配偶者が守らない場合には、離婚調停をした家庭裁判所に履行勧告を申し立てることができます。

この申立をすると、裁判所が元配偶者から意見を聴くなどして事情を調査し、判断したうえで、裁判所から元配偶者に対して履行勧告書を送ったり、元配偶者を裁判所に呼び出して直接履行勧告を行なったりします。

履行勧告でも面接交渉ができない場合、面接交渉について再度調停を申立て、以前の調停で決めた面接交渉に関する調停事項を実現するための調整を行なう方法もあります。

また、間接強制という方法もあります。

間接強制とは、強制執行の中でも、一定期間内に一定の行為をしない場合は一定の金銭を支払うことを命ずることによって、心理的に強制して権利の内容を実現する方法をいいます。

間接強制は、約束を守らなければ金銭を支払わなければならないという意味での間接的な強制にすぎず、元配偶者がそれでも面接交渉を拒む場合には、子供に会うことはできません。

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