面接交渉拒否の慰謝料請求




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面接交渉拒否の慰謝料請求

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面接交渉拒否の慰謝料請求

面接交渉の取り決めにもかかわらず、面接交渉の実施を不当に拒否した場合には、慰謝料の請求を認めた事例があります。

これは協議による取り決めしかない場合と、調停調書等の文書がある場合のいずれの場合にもこれを認めた事例があります。

協議離婚の際に、親権者を父親、監護者を母親と定め、父は子供に月1回面会し、また6ヶ月に3回面会したり宿泊旅行できるという約束をしたにもかかわらず、それが十分に守られなかった場合で、裁判所は慰謝料金46万5000円の支払を命じました。



また、離婚調停の際、親権者を母親とし、母親は月1回、2時間程度父親が子供と面会することを認め、父親からの申出により日時・場所・方法等について協議するとの内容で調停が成立し、父親がその調停事項に基づいて子供との面会を求めましたが、母親がこれを拒否し、さらに家庭裁判所の調査官からの履行勧告にも応じなかった場合で、裁判所は、親としての愛情に基づく自然の権利を、子の福祉に反する特段の事情もないのに、ことさら妨害したのであり、その妨害に至る経緯、期間、母親の態度などから、慰謝料として500万円が相当としました。

ただ、慰謝料請求は、元配偶者に単に金銭の支払を命ずるだけですから、慰謝料請求が認められても面接交渉が実現するわけではありません

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