子供の親権者と監護者の変更 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 子供の親権者と監護者の変更 離婚後に親権者又は監護者でない親が、親権者又は監護者である親のもとで生活している子供を引き取る場合には、次の手続きを行ないます。 親権者でない親が子供を引き取るためには、親権者を変更する必要があります。 親権者の変更は、家庭裁判所の調停又は審判を経なければなりません。 離婚の際には話し合いで親権者を決められましたが、離婚後は話し合いで親権者を変更することはできません。 親権者の変更は、子供にとって重大な事項であり、戸籍の変更を伴うため、家庭裁判所の親権者変更の調停又は親権者変更の審判でなければできないことになっています。 また、親権者である親が監護者である元配偶者から子供を引き取るためには、監護者の変更をする必要があります。 普通、親権者は監護者を兼ねていますが、親権者と監護者を別々にして離婚する場合もあります。 監護者については、戸籍に監護者の記載がありませんから、離婚後でも、元配偶者との話し合いができれば監護者を変更することができます。 話し合いで解決ができないときは、家庭裁判所に調停又は審判を申し立てます。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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