親権者と監護者変更の判断基準




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親権者と監護者変更の判断基準

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親権者と監護者変更の判断基準

親権者の変更の基準については、「子の利益のために必要があると認めるとき」と規定されています。

(離婚又は認知の場合の親権者)
民法第819条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる


親権者を変更することが、子供の利益のために必要かどうかを検討することになります。

監護者の変更の場合も同じです。

子の利益のために必要があるかどうかの判断の具体的な基準は、離婚の際の親権者指定についての判断基準に準じます。



ただし、離婚後の親権者・監護者の変更の場合、離婚によって既に形成されている子供の生活環境に再度変更を加えることになりますから、親権者でない親のほうが条件がよくても、現在の親権者のもとで子供が安定して生活しているのであれば、あえて安定した生活を変更させてまで親権者を変更することが子供の利益のために必要とはいえないをされます。

また、乳幼児の子供については、母性が優先されるという原則がありますが、これは、子供と母性的なかかわりをもってきた親が優先されるということです。

ですので、父親が、母性的な役割を果たしてきたという場合なら、父親が有利になることもあり得るわけです。

現実的には、母親が親権者となる場合が多いわけですが、それは、母親が母性的な役割を果たしてきたため、結果的に母親が有利であったわけです。

父親を親権者と定めて離婚した後に母親から親権者変更の申立がされた場合で、家庭裁判所は、3歳の女の子にとって母親の存在の重要性は疑いようがないとして親権者を母親に変更したため、父親が不服を申し立てたところ、高等裁判所は、子供は父親のもとでそれなりに安定した生活を送っており、それを短期間の内に覆すのは子供の心身に好ましくない影響を及ぼすとして母親からの親権者変更の申立を却下しました。

また、離婚の際に親権者及び監護者を父親と定めて離婚した後に母親から監護者指定の申立がされた場合で、父母の協議で親権者及び監護者の協議が調っており、健康な母の愛情が父のそれにもまして不可欠であるといったことをもって離婚の際に決めた監護者を変更する理由とすることはできず、父親には子供の監護者として不適格事由は見当たらないとして、申立を却下した事例もあります。

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