養育費の支払方法 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 養育費の支払方法 養育費は、子供の成長過程に応じて生じる監護の費用ですので、定期的に支給されるべきもので、通常毎月一定の金額を銀行口座などに振り込んで支払ってもらうのが通常です。 養育費の支払義務者の資力によっては、将来支払がなされるか不安になったり、現在は就職して収入もあるものの将来退職して、収入がなくなることもあり得るので、一括支払いをしてもらいたいとも考えられます。 しかし、養育費は、定期的な支払いが原則とされています。 養育費を一括で支払ってもらうことは、原則としてできませんが、離婚の協議や調停において、相手方の同意のもとに養育費を一括で支払うように定めることはできます。 ただし、この場合には、資力の関係から総額は少なくなることが通常です。 相手が外国人で海外に住んでいる場合のように、将来にわたって養育費の定期的な支払義務が履行されることが規定できない特別な事情があるときには、家庭裁判所の審判でも一括支払が認められることがあります。 調停などで、養育費を一時金として支払い、将来は養育費の請求をしない旨の調停における合意がある場合には、将来、再度養育費を請求することは、調停成立後にその内容を変更しなければならない事情の変更が生じていない限り、請求は認められません。 養育費について、毎月の支払義務を定めた場合でも、養育費の支払を定めた合意書や公正証書の中で、次のように期限の利益喪失約款を定めることがあります。 支払義務者が定められた月額養育費の支払を2ヶ月以上遅滞したときは、分割払いの期限の利益を喪失し、支払義務者は、権利者に対し、その遅滞額及び将来にわたる未払月額養育費の合計額を一括して直ちに支払う。 このような期限の利益の喪失の定めは、養育費の場合には、無効であり、将来の分についても一括で支払ってもらうことはできないとされます。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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