養育費の履行勧告と履行命令 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 養育費の履行勧告と履行命令 履行勧告は、人事訴訟事件や家事審判・家事調停事件において定められた金銭の支払義務などの履行を怠っている義務者に対し、家庭裁判所が権利者の申出に基づいて、必要な調査をした上で、その履行を勧告する制度です。 家庭裁判所への履行勧告の申出の方法は、書面、口頭、電話のいずれの方法でもよいとされています。 申立の手数料、郵便切手も必要ありません。 申出の際には、養育費の支払等が定められた調停調書や審判書を用意して、そこに記載されている調停・審判の事件番号、事件名、成立年月日、権利者・義務者の住所、氏名、電話番号、勤務先、勤務先の電話番号、現在の住所や電話番号が分かる場合には、それらを、さらにこれまでの支払状況、支払が遅れている状況等の申出の内容を、家庭裁判所に伝えます。 家庭裁判所では、これらの申出を受けて、家庭裁判所調査官などが、義務者に対して、電話や書面などで勧告します。 履行勧告によっても、義務者が財産上の義務の履行に応じないなどの義務の履行を怠っている場合には、家庭裁判所は、権利者の申立により、義務者に対して、相当の期間内にその義務を履行するよう命令することができます。 この履行命令に正当な理由なく従わない者は、過料に処せられることがあります。 履行命令の申立は、養育費などの金銭の支払義務を定めた調停や審判、判決をした裁判所に対してします。 申立を受けた家庭裁判所は、命令を出す前に、義務者の陳述を聴くことになっています。 履行命令は強い効果を有する制度ではありませんが、申立により、家庭裁判所調査官による相手の説得などの活動により目的を達することもあります。 履行勧告又は履行命令によっても支払がなされない場合には、相手の財産を差押える強制執行の手続きをとることになります。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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