養育費の強制執行




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養育費の強制執行

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養育費の強制執行

強制執行は、債務を負担している人から国が国家権力によって強制的に債務の履行を実現させる手続きです。

金銭の支払を内容とする債務の場合は、債務者の財産を差押えて、支払に充てます。

強制執行をするためには、相手に財産があることが前提となり、手続きの前にその財産を特定しなければなりません。

養育費の場合には、何ヶ月も滞ったとしても、月額が比較的低額のため不動産などの高額な財産は強制執行に適しません。

養育費には、預貯金、給料の差押が適しています。



養育費の支払がなされず、支払義務者の給料や預貯金などの財産を差し押さえる手続きの申立は、必要書類を用意して、義務者の住んでいるところを管轄する地方裁判所で行ないます。

養育費のように毎月一定の日を支払期限とする定期的な債権が不履行になっているときは、まだ期限が来ていない将来の月の分についても、一括して、相手の給料など継続的に支給を受けることができる債権に対して、差押をすることができます。

ただし、差押の対象となるのは、請求する債権である各定期金債権について、その期限の到来後に弁済期が到来する給付にかかる債権にかぎられます。

差押ができる金額についても、養育費については、債務者の給料債権等に対する差押が2分の1に相当する部分までとすることができます。

ただし、税金等控除後の給料額の2分の1の額が33万円を超えるときは、税金等控除後の給料額から33万円を控除した額が差押えられることになります。

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