養育費の間接強制




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養育費の間接強制

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養育費の間接強制

養育費などの扶養義務等に関する金銭債権についての強制執行は、給料や預貯金の差押による直接的な強制執行のほかに、間接強制の方法によっても行うことができます。

間接強制とは、一定の日時までに債務の履行をするように債務者に求め、それまでに履行をしないときは一定額の金銭の支払をせよと命じて、債務者を心理的に圧迫して、債務者自ら履行するように仕向ける強制執行をいいます。

養育費の間接強制は、債務者が、お金がなくて金銭債権に関する債務を弁済することができないときや、その債務を弁済することによって自分の生活が著しく困窮するときはできません。

間接強制の場合の間接強制金を定めるときは、執行裁判所は、債務不履行により債権者が受けるべき不利益とあわせて、債務者の資力及びそれまでの債務の履行の態様を特に考慮しなければならないとされます。



事情の変更があったときは、執行裁判所は、債務者の申立により、間接強制決定を過去に遡って取消すことができます。

債権者が、養育費を毎月支払ってもらうことになっているのに、相手がその一部の支払をしないときは、将来分の養育費のうち6ヶ月以内に支払期限が到来するものについても間接強制の申立をすることができます。

養育費の支払が滞ったときに、強制執行として、給料などの差押をするか、間接強制にするかは、債権者が選ぶことができます。

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