児童扶養手当とは




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児童扶養手当とは

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児童扶養手当とは

児童扶養手当とは、父と生計を同じくしていない子供が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するために、手当てを支給して、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

父母が離婚して母親と暮らしているなどの法律の定める条件を満たしている児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護している母や、母に代わってその児童を養育している人に支給されます。

児童が心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当てが受けられます。

手当てを受けるには、住所地の市区町村の窓口で認定を受ける必要があります。

請求した日の翌月から支給されます。

<児童扶養手当の要件>

手当を受けることができる方は、次の条件にあてはまる「児童」を監護している父母、または父母に代わって児童を養育している方(養育者)です。

なお、「児童」とは18歳に達する日以降、最初の3月31日までをいいます。

また、心身におおむね中程度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳まで手当が受けられます。

いずれの場合も国籍は問いません

@父母が離婚した後、父(母)と生計を同じくしていない児童
 
A父(母)が死亡した児童
 
B父(母)が重度の障害の状態にある児童
 
C父(母)の生死が明らかでない児童
 
D父(母)に1年以上遺棄されている児童
 
E父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
 
F母が婚姻によらないで懐胎した児童
 
G棄て子などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童



次の場合は手当を受けることができません。

@対象児童や手当を受けようとする父母または養育者が、公的年金給付(老齢福祉年金を除く)や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができるとき

A児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき

B児童が父(母)に支給される公的年金の額の加算対象となっているとき
  
※障害基礎年金に限り、子の加給と児童扶養手当を選択できる場合があります

C児童や、母(父)または養育者が日本国内に住んでいないとき

D母(父)が婚姻している時(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます。)

E児童が父(母)と生計を同じくしているとき

児童扶養手当は、全部支給と一部支給がありますが、扶養親族等により全部支給、一部支給が決定されます。

児童が1人の場合、全部支給の手当月額は41550円です。

一部支給手当額は、所得に応じて41540円から9810円まで10円単位で支給となります。

児童扶養手当についても所得制限の限度額が定められています。

児童扶養手当の支給額

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