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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 児童手当の支給額 <児童手当の支給額>
*支給額は変更される場合があります。 <児童扶養手当の所得制限限度額表>
受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額 @本人の場合は、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族1人につき15万円 A孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円 <所得額の計算方法> 所得額 = 年間収入額 − 必要経費(給与所得控除額)− 80,000円 − 次の諸控除 諸控除の額 ・障害者控除、勤労学生控除・・・270,000円 ・特別障害者控除・・・400,000円 ・配偶者特別控除、医療費控除等・・・住民税で控除された額 <一部支給の場合の手当額計算式> 手当額=41,540円−(X−Y)×0.0183410 (*10円未満を四捨五入) X:所得額 Y:全部支給の所得制限限度額 <児童扶養手当の支払日> 手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分からとなります。 4月、8月、12月の各11日土、日、祝日と重なるときは繰り上げ)に、支払月の前月までの分が支払われます。 次のような場合には、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。 届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますからご注意ください。 ・手当を受けている母(父)が婚姻したとき(内縁関係、同居などを含みます。) ・ 対象児童を養育・監護しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含みます。) ・ 国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金を受けることができるようになったとき ・ 遺棄されていた児童の父(母)が帰ってきたとき(安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含みます。) ・ 児童が父(母)と生計を同じくするようになったとき ・ その他受給要件に該当しなくなったとき 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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