養育費の算定の注意点 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 養育費の算定の注意点 養育費の算定表により、養育費を算定するにあたり、権利者の収入が義務者の収入より高額な場合は、権利者と義務者の収入額が同額である場合に義務者が支払うべき費用を、養育費の限度額としています。 義務者の基礎収入が最低生活費を下回る場合でも、養育費の支払い義務は免れません。 養育費の算定表 養育費の算定表の使い方1 養育費の算定表の使い方2 養育費の算定表の使い方3 算定表では、それぞれの家族の個別の事情は考慮せずに作成されています。 そのため、算定表によることが著しく不公平となるような特別の事情がある場合には、個別の事情を考慮することになります。 特別の事情が存在する場合には、裁判所では、算定表で標準的な養育費を計算した上で、特別な事情について検討し、標準的な養育費の金額を増加したり、減額したりしています。 支払義務者が、その人の名義の不動産について住宅ローンを負担している場合、その不動産が最終的には、支払義務者の資産になるので、特別の事情として考慮されません。 支払義務者の自動車のローンなど、養育費に優先して返済することが相当でない債務も、特別な事情として考慮されません。 算定表では、公立学校の授業料等を基準に作成され、子供が私立学校に通う場合の入学金・授業料などは考慮されていません。 そこで、養育費の支払義務者が子供が私立学校に入学することを承諾していて、義務者に私立学校の費用を負担させることが相当と判断される場合は、算定表の養育費の金額に、義務者が負担しなければならない私立学校の費用を加算することが考えられます。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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