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子供と離婚訴訟

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子供と離婚訴訟

調停で、離婚の合意が成立しない場合には最後の手段として、家庭裁判所に離婚の訴訟を提起することになります。

離婚の訴訟を起こすには法律が定める離婚原因がなければなりません。

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。


訴訟を提起した後に、裁判手続中に話し合いによる和解手続がなされ、当事者間で離婚の合意が成立した場合には、その内容を書面にすれば、和解による離婚が成立します。

訴訟の手続き中に和解もできず、裁判所が法律の定める離婚原因があるかどうかを調べた結果、離婚原因があるときには、判決によって離婚が認められることになります。

離婚訴訟の判決の際には、裁判所は夫婦のどちらか一方を親権者と定めます。



(離婚又は認知の場合の親権者)
民法第819条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。


監護者の指定、養育費の決定、面接交渉などの子の監護に関する処分については、当事者が申立をすることにより、裁判所が判決で定めます。

この申立の時期には制限がなく、判決言渡しの手続が終結した時まですることができます。

離婚訴訟の中で、子の監護者の指定や養育費、面接交渉などの子の監護に関する処分又は親権者の指定についての裁判をするにあたっては、子供が15歳以上であるときには、家庭裁判所はその子供の意向を聴取しなければならないことになっています。

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