離婚後の子供の名字と戸籍




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離婚後の子供の名字と戸籍

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離婚後の子供の名字と戸籍

結婚した時に名字を変えた母親は、離婚すると法律上当然に結婚前の名字に戻ることになります。

両親が離婚しても、子供の名字は、両親の結婚中の名字のままです。

子供が生まれる前に両親が離婚した場合も、両親の結婚中の名字のままです。

(子の氏)
民法第790条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
2 嫡出でない子は、母の氏を称する。


子供の名字を変えるためには、「子の氏の変更許可の申立」を家庭裁判所にする必要があります。

また、子供は、戸籍も結婚中の戸籍に残ります

学校に通っている子供がいる夫婦が離婚するときに、母親が離婚によって親権者となる場合、卒業するまでの間に名字が変る子供の影響を考えて、母親は、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」をして、結婚中の名字をそのまま続けて名乗る婚氏続称(こんしぞくしょう)を選択することができます。

しかし、この場合でも、続称を選択した母親の名字と子供の名字は、同じ「山田」でも、法律上は別の名字です。



それは、母親は名字が「山田」の新戸籍を作り、子供は従前の父親の「山田」の戸籍に入ったままだからです。

夫婦が離婚しても、親子関係が切れることはありませんが、子供の戸籍が別れた夫に戸籍にあるのを不都合と感じる場合には、家庭裁判所に「子の氏の変更の許可」を申し立てて許可を受けることにより、法律上も母と同じ名字に変更すれば、母親の戸籍に入籍することができます

子の氏の変更許可手続

申立人 15歳以上の場合は本人
15歳未満の場合は親権者
申立の場所 住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類等 申立書
子の戸籍謄本
子が入る予定の親の戸籍謄本
収入印紙
郵便切手

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裁判所の許可

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入籍届

届出人 15歳以上の場合は本人
15歳未満の場合は親権者
提出の場所 子の本籍地又は子・親権者の住所地の市区町村
必要書類 届書
家庭裁判所の氏の変更許可の審判書謄本

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