親権者の決め方 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 親権者の決め方 夫婦が離婚する際、未成年者の子供がいる場合には、子供の親権者を決めた上でなければ、離婚することができません。 子供のいる夫婦は、離婚に際して親権者を父母のどちらにするかを決めなければなりません。 協議離婚は、夫婦間の話し合いによる離婚ですから、親権者について話し合いで決めることになります。 親権者を決める話し合いがまとまらない場合には、調停、審判、訴訟の手続をとることになります。 審判・訴訟の場合、裁判所が親権者について判断しますが、裁判所は、親の利益や家系の承継・維持等の子以外の事情から親権者を決めることはありません。 裁判所は、子の利益ないし福祉の増進のためにはどのような監護環境が最善であるかを基準に親権者を判断します。 裁判所は父母の事情として、父母の監護能力、精神的、経済的家庭環境、居住環境、教育環境、子供に対する愛情の度合い、従来の監護状況、親族の援助等の諸事情をもとに判断します。 裁判所は、子供側の事情として、子供の年齢、性別、心身の発育状況、兄弟姉妹との関係、従来の環境への適応状況、環境の変化への適応性、子供自身の意向等の諸事情をもとに判断します。 裁判所は、当事者双方の主張や提出した証拠、尋問の結果さらに家庭裁判所の調査官の調査結果等により認定し、認定した事情を総合的に比較したうえで、子供の利益ないし福祉の最善を判断します。 例えば、父に経済的に優れているという事情があったからといって、親権者が父に決まるわけではありませんし、母に子供への愛情が強いという事情が認められても、それだけでは母が親権者になるわけでもありません。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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