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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 養育費の算定 養育費の金額の算定方法については、法律で定められているわけではありません。 裁判所の養育費の算定基準としては、原則として、養育費・婚姻費用の算定方式・算定方法に基づいて養育費が決められています。 養育費の算定表 養育費の算定表の使い方1 養育費の算定表の使い方2 養育費の算定表の使い方3 算定表では、子供を監護していない親(義務者)と子供を監護している親(権利者)の双方の実際の吸入金額を基礎として、子供が義務者と同居していると仮定した場合に、子供にあてられる生活費を計算し、これを義務者と権利者の基礎収入の割合で按分し、義務者が支払わなければならない養育費の金額を定めることとしています。 @義務者と権利者の総収入の認定 給与所得者の場合は、源泉徴収票の支払金額となります。 自営業者の場合は、確定申告書の課税される所得金額です。 ただし、現実に支出されていない費用(青色申告控除、支払がされていない専従者控除など)を課税される所得金額に加算して総収入を認定します。 総収入の実額がわからないときは、厚生労働省の賃金センサスなどの統計資料から金額を推計することになります。 この場合は、給与所得者として考えます。 婚姻費用を請求する妻などが、働けるのに働いていない場合にも統計資料によって収入額を推計することがあります。 A義務者・権利者の基礎収入の認定 総収入から、公租公課、職業及び特別経費を控除した基礎収入を認定します。 給与所得者の基礎収入は、おおむね総収入の42〜34%(高額所得者の方が割合が小さい)の範囲内、自営業者の基礎収入は、総収入の52〜47%の範囲内となっています。 B生活費の指数 子の標準的な生活費の指数を、親を100とした場合、年齢0歳から14歳までの子について「55」、年齢15歳から19歳までの子について「90」とされています。 C養育費算定の計算式 基礎収入= (給与所得者の場合)総収入×0.35〜0.43 (自営業者の場合)総収入×0.49〜0.54 子の生活費= (子の指数)義務者の基礎収入×55または90 (義務者の指数+子の指数)義務者の基礎収入×100+55又は90 義務者の養育費分担額= 子の生活費×義務者の基礎収入 子の生活費×義務者の基礎収入+権利者の基礎収入 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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