家庭裁判所の子の引渡しの判断




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家庭裁判所の子の引渡しの判断

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家庭裁判所の子の引渡しの判断

家庭裁判所において、子供の引渡しを認めるか否かは、子供の福祉を最優先とし、将来に向けて当事者のいずれに子を監護させるのが子供の福祉に適するかという観点から判断されます。

調停・裁判で考慮されている事情は次になります。

@父母の事情

監護能力、子供に対する愛情、監護意欲、方針、精神的・経済的家庭環境、居住環境、教育環境、監護補助者その他援助態勢の有無、子供との接触時間、子供との心理交流、他方親との面接交渉についての理解などです。



A子供の事情

年齢、性別、心身の発育状況、兄弟姉妹との関係、生活環境への適応状況、環境変化への適応性、子供自身の意向などです。

子の監護者指定の審判では、15歳以上の子供については意見聴取しなければならないとされており、15歳未満であっても一定の年齢以上の子供についてはその意向は考慮の対象になるといわれています。

B監護の継続性

現在、子供が継続的に安定した養育環境にいる場合には、監護者や居住環境を何度も変えることは、子供に精神的な負担をかけてしまい、子供の福祉の観点から望ましくないと考えられています。

そのため、一方当事者のもとで一定期間以上平穏に生活している場合には、現状が尊重されることになります。

C母性優先の原則

特に乳幼児の場合、その発達には母親の存在が不可欠であることが精神医学や発達心理学の立場から指摘されています。

D兄弟姉妹の不分離

兄弟姉妹は原則として同一の親の元で監護されるべきと考えられています。

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