子の引渡しの履行勧告と強制執行




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子の引渡しの履行勧告と強制執行

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子の引渡しの履行勧告と強制執行

家庭裁判所で、子供の引渡す旨の調停や審判になったとしても、相手が実際に子供を引き渡してくれない場合もあります。

この場合、調停や審判をした家庭裁判所に履行勧告を申し立てることができます。

この申立をすると、裁判所が相手から意見を聴くなどして事情を調査し、裁判所から相手に対して履行勧告書を送ったり、相手を裁判所に呼び出して直接履行勧告を行うことになります。

ただし、履行勧告には強制力がないため、相手が裁判所の勧告にも従わない場合には、子供の引渡しを強制的に実現することはできません。

また、子供の引渡しを内容とする調停調書や審判書があれば、強制執行をすることができます。



強制執行は、国家権力によって、権利を強制的に実現する手続です。

強制執行には、間接強制と直接強制があります。

間接強制とは、一定期間内に一定の行為をしない場合は一定の金銭を支払うことを命ずることによって、相手を心理的に強制して権利の内容を実現する方法をいいます。

子供の引渡しの場合だと、例えば子供の引渡しを完了するまで1日あたり金5万円支払え、などと裁判所から命じられるということです。

直接強制とは、国家権力が権利の内容を直接に実現する方法をいい、子供の引渡しの場合では、執行官が強制的に子供をつれてきます

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