子の引渡しの直接強制




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子の引渡しの直接強制

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子の引渡しの直接強制

強制執行を行なうためには、子供の引渡しを命じる内容の確定判決、調停調書、確定審判などの権利の存在を公に証明する債務名義が必要です。

夫婦間の約束で子供を引き渡す約束をしていたのに相手が約束に反して応じてくれないといった場合には、子の引渡しを求める調停などを申し立てて、子供の引渡しを命じる調停調書や審判書などを取得しておく必要があります。

調停調書などの書類がある場合には、子供の住所地を管轄する地方裁判所の執行官に対し、子供の引渡しを求める強制執行の申立を行ないます。

子供の引渡しの直接強制では、引渡しの対象が人格を持った子供ですから、子供の福祉に適した執行方法をとる必要があります。

特に、子供が通常所在する場所や監護の状況、現に監護をしている者の性格や行動傾向、執行を実施した場合の相手方及び子供の予想される反応等は、執行を実施するのに不可欠な情報ですので、申し立てた側から執行官に対して情報提供する必要があります。



また、執行が行なわれた場合、子供は相手方の支配下から権利者の監護下に迅速に移す必要がありますから、執行当日は子供を引き取る権利者が立ち会えるようにあらかじめ執行官と執行日時を打ち合わせておきます。

子供を引き取る権利者は、執行後の子供の連れ去り方法、衣服、持ち物などについてもあらかじめ準備しておく必要があります。

直接強制が可能になったといっても、執行の現場で子供の引渡しを実行することが現実的に困難となった場合には、執行不能として子供の引渡しが行なわれないまま終了することもあります

例えば、相手や他の同居者が子供を抱えて引き渡さない場合や子供が逃げ出すなどして権利者に引き取られることを拒否する場合、相手が子供を連れて執行場所以外の場所に逃げ込み出てこない場合などには、執行不能となる場合もあります。

執行不能とするかは、現場での執行官の判断に委ねられていますが、引渡しの対象が人格を持った子供であることから、引渡しを強制することが子供の福祉に反するような場合には、子供のためにも、その場で引渡しをあきらめざるをえなくなります。

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