別居中の面接交渉権 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 別居中の面接交渉権 子供を監護していない方の親が、その子供と個人的に面接したりして交渉することを面接交渉といいます。 親権者あるいは監護者とならなかった親が、その子供と面接交渉する権利が面接交渉権です。 子供の監護に当たらない親を非監護親といいますが、非監護親が子供が順調に成長していく姿を子供と会うなどして交渉し見届けるのは当然のことです。 子供の健全な成長にとっても、一般に両親との交流が必要と考えられています。 家庭裁判所は、面接交渉を認めることが子の福祉に適合するかどうかという観点から、面接交渉を認めるか、制限して認めないかを判断します。 面接交渉権は、子供に会いたいという親のとしての心情を満たすものであり、親の権利として認められるものですが、親の要望よりも子の福祉を第一に考えられます。 別居中、非監護親も離婚が成立するまでは、子供を育てている監護親とともに共同親権者という立場にあり、親権の一内容として当然に子供と面会できます。 ですので、別居中の非監護親にも面接交渉権が認められます。 最高裁判所も、婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある子と同居していない親と子の面接交渉について家庭裁判所が相当な処分を命ずることができるとしています。 別居に至った原因が、相手の暴力や浮気などの場合に、別居して子供と暮らしている親としては、面接交渉を拒否したい感情は否めません。 実際に、子供の福祉を害する場合には、面接を拒否することも必要ですが、いたずらに拒否することは、夫婦間の紛争、対立状況を激化させ、両親の葛藤の中に子供を巻き込んだり、実力による奪い合いを招くなど、子供の利益、福祉を害することもありますので、考慮が必要です。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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