面接交渉の調停と審判




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面接交渉の調停と審判

夫婦間の話し合いで面接交渉の合意が成立しないときは、家庭裁判所から子の監護に関する処分として面接交渉を命じてもらうため、面接交渉を求める調停又は審判の申立をします

家庭裁判所では、子の監護に関する処分としての面接交渉を審判で求めても、まずは調停手続において、当事者間の話し合いがなされます。

調停では、調停委員などが間に入り、面接交渉について当事者間で協議されます。

調停手続の中では、現在の子供の状態や申し立てた親と子供との関係を調査するために、家庭裁判所において面接交渉の場が設けられることもあります。

調停委員などが強く説得しても監護親が強く拒む場合には、強制的に面会を行うことはできません



家事審判官の判断により家庭裁判所調査官が、相手方の家を訪問するなどして、現在の子供の状況や、子育ての現状について調査することもあります。

家庭裁判所調査官は、試行的な面接交渉のときの様子や、面談した結果を、必要に応じて家事審判官に書面等で報告することになります。

手続の結果、当事者間に面接交渉について合意が成立すれば、その合意の内容が、家庭裁判所の調停調書とされます

合意が成立せず、調停が不調になった場合には、自動的に審判に移行し、必要に応じて、審判のための期日が開かれます

申し立てた側から面接交渉の必要性を述べた書面を、相手方からは面接交渉に応じられない理由などを述べた書面をそれぞれ提出し、家事審判官が当事者双方から事情を聴くなどして、最終的に家事審判官が、面接交渉を認めるかどうかについて審判を下します

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