面接交渉の拒否




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面接交渉の拒否

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面接交渉の拒否

面接交渉を正当な理由もなく拒否したことが、面接交渉を求める人に対し不法行為となり、損害賠償請求を受けることがあります。

離婚した父親が、親権者となった母親に対して、子供との面会を求めたのを、母親が拒絶した事案において、母親が父親に対して子供との面接交渉を拒否したことは、父親の親としての愛情に基づく自然の権利を、子供の福祉に反する特段の事情もないのに、ことさらに妨害したということができるとして、慰謝料500万円の支払を認めた事例があります。

面接交渉を拒否したことに正当な理由がなければ、相手から親権者、監護権者変更の申立をされたり、場合によって親権喪失宣告の申立を受けることもあります。

(親権の喪失の宣告)
民法第834条 父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる。




面接交渉が子供の福祉にとって有益であると考えられていることから、親権者あるいは監護者としての適格性に疑問を抱かせる結果になりかねません。

子供の福祉に反するような事情もないのに、子供と非監護親との面接交渉を拒否することは、親権者や監護者として不適格であると考えられる可能性も出てきます。

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