法律上の親子関係




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法律上の親子関係

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法律上の親子関係

@親権

年齢20歳未満の子供は、父母の親権に服します。

親権は、未成年の子供についてだけ必要になり、成年の子供には必要ありません。

A相続権

親子であると、親がなくなって相続が開始すると、その子供は親の第一順位の相続人となり、子供が亡くなると親はなくなった子供の第二順位の相続人となります。

親が離婚したとしても、親子関係はなくならないため、父母が離婚して、親権者とならなかった親が亡くなったときも、子供は親の財産を相続します

B扶養

血のつながった親子は、直系血族といい、直系血族は、お互いに扶養する義務があります

C親族

親子は、血族として親族になります。

親族であることにより、親や子供の不適法な婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができます

(不適法な婚姻の取消し)
民法第744条 第731条から第736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2 第732条又は第733条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。


D氏

親子の氏には、親子同氏の原則があります。

嫡出子は父母の氏を称し、非嫡出子は母の氏を称します

E生命侵害の不法行為の慰謝料請求権

他人の不法行為によって被害者が死亡したときは、被害者の父母、被害者の子供は、加害者に対して、慰謝料請求をする権利があります

F婚姻

未成年の子供(男満18歳、女満16歳)が結婚するには、父母の同意を得なければなりません。

直系血族である親子は、法律上も婚姻をすることができません。

G離婚と親子

親権は、父母が婚姻している間は、父母が共同して行ないます。

しかし、夫婦が離婚する場合、未成年の子供については、父母のいずれか一方を親権者と定めなければならず、親権者とならなかった父又は母は当然親権を行使することはできません。

しかし、親権者とならなくても、親子の関係がなくなるわけではないので、親権以外の相続や扶養の権利義務などは、離婚後も存続します。



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