子を連れ去った夫が刑事罰 |
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男と女の慰謝料のいろは>離婚と子供>子を連れ去った夫が刑事罰 | |
最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 子を連れ去った夫が刑事罰 <事実の概要> 夫と妻との間には、長女が生まれました。 夫と妻は口論した際に、暴力を振るったことから、妻は長女を連れて青森県の実家に帰り、それ以降、夫と別居して、妻の両親と生活するようになりました。 長女は保育園から妻の母に連れられて帰宅するところ、夫は、長女を車で連れ去りました。 その後、夫は、青森県内の林道で警察官に発見され、逮捕されました。 妻は、夫を相手方として、調停や離婚訴訟を提起し、係争中でしたが、事件当時、長女に対する夫の親権や監護権について、これを制約するような法的処分はされていませんでした。 <判決の要旨> 以上の事実関係によれば、夫は、長女の共同親権者の1人である妻の実家において妻及びその両親に監護養育されて平穏に生活していた長女を、祖母に伴われて保育園から帰宅する途中に前記のような態様で有形力を用いて連れ去り、保護されている環境から引き離して自分の事実的支配下に置いたのであるから、その行為が未成年者略取罪の構成要件に該当することは明らかである。 夫が親権者の1人であることは、その行為の違法性が例外的に阻却されるかどうかの判断において考慮されるべき事情であると解される。 本件において、夫は、離婚係争中の他方親権者である妻のもとから長女を奪取して自分の手許に置こうとしたものであって、そのような行動に出ることにつき、長女の監護養育上それが現に必要とされるような特段の事情は認められないから、その行為は、親権者によるものであるとしても、正当なものということはできない。 また、本件の行為態様が粗暴で強引なものであること、長女が自分の生活環境についての判断・選択の能力が備わっていない2歳の幼児であること、その年齢上、常時監護養育が必要とされるのに、略取後の監護養育について確たる見通しがあったとも認め難いなどに徴すると、家族間における行為として社会通念上許容されえる枠内にとどまるものと評することもできない。 以上によれば、本件行為につき、違法性が阻却されるべき事情は認められないのであり、未成年者略取罪の成立を認めた原判断は、正当である。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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