子を連れ去った夫が刑事罰




男と女の慰謝料の



子を連れ去った夫が刑事罰

スポンサードリンク
男と女の慰謝料のいろは離婚と子供>子を連れ去った夫が刑事罰

最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。

子を連れ去った夫が刑事罰

<事実の概要>

夫と妻との間には、長女が生まれました。

夫と妻は口論した際に、暴力を振るったことから、妻は長女を連れて青森県の実家に帰り、それ以降、夫と別居して、妻の両親と生活するようになりました。

長女は保育園から妻の母に連れられて帰宅するところ、夫は、長女を車で連れ去りました

その後、夫は、青森県内の林道で警察官に発見され、逮捕されました。

妻は、夫を相手方として、調停や離婚訴訟を提起し、係争中でしたが、事件当時、長女に対する夫の親権や監護権について、これを制約するような法的処分はされていませんでした。



<判決の要旨>

以上の事実関係によれば、夫は、長女の共同親権者の1人である妻の実家において妻及びその両親に監護養育されて平穏に生活していた長女を、祖母に伴われて保育園から帰宅する途中に前記のような態様で有形力を用いて連れ去り、保護されている環境から引き離して自分の事実的支配下に置いたのであるから、その行為が未成年者略取罪の構成要件に該当することは明らかである。

夫が親権者の1人であることは、その行為の違法性が例外的に阻却されるかどうかの判断において考慮されるべき事情であると解される。

本件において、夫は、離婚係争中の他方親権者である妻のもとから長女を奪取して自分の手許に置こうとしたものであって、そのような行動に出ることにつき、長女の監護養育上それが現に必要とされるような特段の事情は認められないから、その行為は、親権者によるものであるとしても、正当なものということはできない。

また、本件の行為態様が粗暴で強引なものであること、長女が自分の生活環境についての判断・選択の能力が備わっていない2歳の幼児であること、その年齢上、常時監護養育が必要とされるのに、略取後の監護養育について確たる見通しがあったとも認め難いなどに徴すると、家族間における行為として社会通念上許容されえる枠内にとどまるものと評することもできない。

以上によれば、本件行為につき、違法性が阻却されるべき事情は認められないのであり、未成年者略取罪の成立を認めた原判断は、正当である。

慰謝料などの無料法律相談はこちらから

Amazonで慰謝料について調べる
カテゴリ
サイト内検索
法律上の親子関係
親権者の親権とは
子供の監護者とは
離婚の家事調停とは
離婚の家事調停の流れ
離婚の家事審判とは
家事審判の不服申立と履行の確保
別居中の子の引渡し
緊急時の子の引渡し請求
子を連れ去った夫が刑事罰
家庭裁判所の子の引渡しの判断
子の引渡しの履行勧告と強制執行
子の引渡しの直接強制
別居中の面接交渉権
面接交渉の調停と審判
面接交渉の制限
面接交渉の拒否
面接交渉の方法
面接交渉を拒否した場合
面接交渉の間接強制の申立
子供と離婚手続の流れ
子供と離婚訴訟
離婚後の子供の名字と戸籍
親権者の決め方
親権者決定の裁判所の判断
父が親権者となる事例
子供の養育費
養育費の算定
養育費の算定の注意点
養育費の支払方法
成年の子供の養育費
養育費と債務名義
養育費の履行勧告と履行命令
養育費の強制執行
養育費の間接強制
養育費の金額の変更
児童扶養手当とは
児童手当の支給額
父子家庭の児童扶養手当
生活保護等の離婚の養育支援
面接交渉の拒否理由
面接交渉を制限したい場合
面接交渉の全面的制限の判例
面接交渉の一部制限の判例
面接交渉の強制執行
面接交渉拒否の慰謝料請求
子供の親権者と監護者の変更
親権者と監護者変更の判断基準
子供の連れ去りの引渡し請求
人身保護請求の手続き
親権者が死亡した場合の親権
親権者死亡での親権者変更申立
離婚の祖父母の子供の監護
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)男と女の慰謝料のいろはAll Rights Reserved