家事審判の不服申立と履行の確保 |
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家事審判の不服申立と履行の確保 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 家事審判の不服申立と履行の確保 家庭裁判所の審判に不服がある場合には、即時抗告という不服申立手続をとらなければなりません。 審判前の保全処分の不服の場合も同様です。 この即時抗告は、審判の告知を受けた日から2週間のうちに申立をしなければなりません。 例えば、平成23年9月1日に審判書を受け取って審判の告知を受けた場合には、その翌日の2日から2週間後の9月15日までに即時抗告しなければなりません。 即時抗告された事件について高等裁判所は、決定という裁判をします。 これには、申立の却下、棄却、原審判の取消があります。 高等裁判所の決定に対して不服がある場合には、原則として不服申立はできません。 例外として、憲法違反がある場合には特別抗告が、過去の裁判例に違反しているなどの法令解釈の重要な事項がある場合に高等裁判所が決定で認める許可抗告があります。 また、家庭裁判所において、調停や審判で相手の養育費の支払や面接交渉に応じる義務が認められたにもかかわらず、相手がその義務を果たさないときには、権利者が家庭裁判所に申し出て、家庭裁判所が審判や調停で定められた義務の履行状況を調査し、義務違反者に対して、その義務の履行を勧告してもらうことができます。 養育費の支払など財産上の支払い義務を怠った場合には、権利者が家庭裁判所に申し立てると、家庭裁判所から、相当の期限を定めてその義務の履行をすることを命じてもらうことができます。 これを履行命令といいます。 これらの制度を利用しても、履行されない時は、強制執行の手続によります。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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