別居中の子の引渡し




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別居中の子の引渡し

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別居中の子の引渡し

離婚に至っていない夫婦の場合には、双方に親権があり、この親権は婚姻中は夫婦が共同して行うこととされます。

親権の一内容である子供を監護・養育する権利、子供を住まわせる場所を決めたり、子供にしつけや教育をしたりする権利も夫婦が共同で行ないます。

別居の間、子供をどちらが育てるかについて十分な話し合いや合意をしないまま別居をしてしまうと、子供を監護をしていない側の親から、子供の監護をしている側の親に対し、子供の引渡しを求める請求など起こりえます。

離婚に至っていない夫婦間に子供の監護に関する紛争が生じた場合について、民法に定められておらず、裁判所の実務上、家庭裁判所に子供の引渡しを求める手続きを申し立てることができます。

家庭裁判所に「監護者の指定」と「子の引渡し」を求める調停や審判を申し立てる方法があります。



「監護者の指定」とは、別居の間、子供を監護する監護者を自分に指定するよう求める手続きです。

「子の引渡し」とは、監護者に指定されたことを前提として、監護権に基づいて子供の引渡しを求める手続きです。

別居中は、未だ共同親権の状態にあるため、このような監護者に指定されないと、夫婦の一方に対して子供の引渡しを求めることができません

調停とは、家庭裁判所で調停委員に間に入ってもらって話し合いを行なう手続です。

審判とは、家庭に関する争いについて家庭裁判所の審判官が結論を下す手続です。

調停で話し合いがまとまらなかった場合は、自動的にこの審判手続に移行しますが、調停を申し立てずに審判を申し立てることもできます。

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