緊急時の子の引渡し請求




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緊急時の子の引渡し請求

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緊急時の子の引渡し請求

調停も審判も、家庭裁判所の手続には、結論が出るのに相当の時間がかかります。

調停の申立をしてから最初の調停期日まででも、大体1ヶ月かかります。

調停や審判の結論が出るまで待っていては、調停や審判を申し立てた意味がなくなってしまう場合や、関係者の生活に困難や危険が生じたりする場合があります。

例えば、妻子に暴力を振るう夫から逃げ出したところ、夫に居場所がばれて子供を連れ去られた場合などには、子供に取り返しのつかない危害が加えられてしまうことになります。



緊急性の高い場合の手続としては、審判前の保全処分という制度があります。

審判前の保全処分とは、審判申立後、審判の結論が出るまでの間に、将来の審判内容の実効性を確保するために子供の引渡しを仮に命じてもらう制度です。

離婚に至っていない夫婦間でもこの審判前の保全処分で子供の引渡しを仮に命ずることができるとされています。

また、不当に奪われている人身の自由を司法裁判により迅速かつ容易に回復されることを目的として定められた人身保護請求があります。

ただし、別居中の夫婦間の子供の引渡しには、人身保護請求の利用を制限しています

また、調停や審判では子供の引渡しまで時間がかかること、またこのような手続では子供の引渡しが認められない可能性があることなどから、子供を実力で連れ去るような事例があります。

このような事例では、妻と離婚係争中の夫が、別居中に妻の監護養育下にある2歳の子を実力行使で連れ去った行為について、未成年者略取罪とされました。

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