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無断で写真を撮られ暴行の罰則
山田さんは、無断で山田さんの写真を撮影しようとした田中さんに暴行を加えて、起訴されました。
しかし、裁判所は山田さんを無罪とし、被告人をして、このような行為にはしらせた最大の原因は、被害者らが必要もないのに至近距離から被告人らの写真を撮影した挑発的な行為にあるもので、高度の違法性のある行為ということはできないとしました。
この事件は被告人らの組合活動を、被害者らが証拠して撮影しようとしたことに端を発した事件であり、全体的に見て処罰するに足りるだけの実質的な違法性を具有する可罰的な行為であると断ずることはできないから無罪を言渡すとしています。
判決は、警察官による個人の容貌等の写真撮影は、現に犯罪が行なわれ、若しくは行なわれた直後と認められる場合であって、証拠保全の必要性及び緊急性があり、その撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法をもって行なわれるときは被撮影者の同意がなく、また裁判官の令状がなくても許されるとしました。
しかし、一般人は、警察官と異なり犯罪捜査の責務も権限も有しないから、警察官に通報するだけの時間的余裕があるなど他に取るべき手段があるときは、被撮影者の人権侵害を伴いがちな写真撮影行為を自ら行うことは、できる限り慎み、権限を有する官憲の捜査にこれを委ね、他人の撮影が許されるのはごく限られた場合だけだとしました。
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