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酔っ払いをホームから転落死の正当防衛
花子さんは、駅のホームで電車を待っていたところ、酔っ払いの男性にからまれ、周りの男性に助けを求めたのですが、誰も助けてはくれず、ただ見ているだけで、そのうちその酔っ払いの行為は、エスカレートし後頭部をつかんだり、コートを襟をつかんできたので、両手で酔っ払いの右肩あたりを突いたところ、酔っ払いは後ずさりし、ホームに落ちてしまい、そのとき丁度やってきた電車に轢かれて死んでしまいました。
花子さんの行為が法の上で正当防衛として認められるためには、酔った男の花子さんに対する行為が、「差し迫った危害」といえるかです。
また、自分の権利を防衛するために、「やむなくやった行為」であったかどうかです。
(正当防衛)
刑法第36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
判決は、花子さんが襟のあたりを手でつかまれた強いからみの点で、男から何をされるのか不安になったこと、それから恐怖を感じたことは理解できるとしました。
次に、両手を前に出して突くという行為は、他人を離すための手立てとして通常見られるとし、花子さんの突き行為の力は、男を離すのに必要な限度を超えていたとは思われないとし、やむを得ない行為として、無罪としました。
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