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間違って振込まれた預金の払戻の罰則
山田さんは、銀行で預金通帳を記帳してみたところ、300万円が振込まれていたのですが、心当たりはなく、しかし、天からいただいたお金だと思い込み、払い戻して使ってしまったところ、詐欺罪の犯人として起訴されてしまいました。
この事件について、詐欺罪が成立するかどうかが問題となります。
学説では、次の3つがあります。
@間違って振込まれたお金をもって、これを「遺失物」だと解釈しますと、お金を銀行から払い戻していただいてしまうと「遺失物横領罪」が成立すると考えるものです。
この遺失物横領罪だと、法定刑は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金・科料ということになります。
A間違って振込まれたお金をいただくのは、「横領罪」とし、横領罪は「自己の占有する他人の物」を領得する犯罪です。
自分の一存で自由にひきおろすことのできる口座のお金は、まさしく自己の占有する他人の物に該当しますから、横領罪の成立を認めると考えるものです。
横領罪の法定刑は5年以下の懲役です。
B詐欺罪が成立すると解釈し、つまり、本来は他人のお金ですから、払戻請求権がないにもかかわらず、自分の預金をおろすような顔をして銀行員を騙して受け取るのは、詐欺罪だと考えるのです。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役になります。
どの条文が適用されるかによって、罰則は異なるのです。
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