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警察官の取調べの怪我の損害賠償
山田さんは、酔っ払って居酒屋のグラスと椅子を壊して、警察署に連れて行かれ、その際に取調べをしていた警察官が、あまりにも生意気な山田さんに腹が立ち、頭を殴りつけ、山田さんは意識を失い、病院に運ばれ、左側頭部の頭蓋骨骨折と肩の打撲傷と診断されました。
山田さんは、国を被告として、治療費と慰謝料を請求する訴訟を起こし、取調べをした警察官は、知らぬ存ぜぬとごまかしたのですが、右側に落ちて、右肩に打撲傷をを負った者が、左側頭部を骨折しているのはおかしいなど追及されて、殴った事実を認めました。
これが事実でしたら、被告の国は敗訴で、治療費全額、入院中の休業補償、肉体的精神的苦痛に対する慰謝料を全部払わなければなりません。
この請求の法律上の根拠は、国家賠償法であり、1条1項によると、国又は公共団体の公権力の行使にあたる公務員が、その職務を行なうにつき、故意又は過失によって他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が損害賠償の責任を負う、とされます。
国家賠償法第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
このほか、民法の条文が適用されますから、慰謝料についての民法710条の規定によって、精神的損害に対する慰謝料も請求できます。
(財産以外の損害の賠償)
民法第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
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