親権の父母の一方の代理行為 |
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親権の父母の一方の代理行為 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 親権の父母の一方の代理行為 親権は、原則として父母が共同でこれを行使しなければなりませんが、父母のどちらか一方が、共同の名義で、子に代わって代理権を行使したときは、その代理行為は、親権の共同行使としての効力を持ちます。 (父母の一方が共同の名義でした行為の効力) 民法第825条 父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。 この場合、親権者の他の一方が、反対の意思を表示したとしても、そのために代理行為が無効となることはありません。 これは、善意の第三者を保護するためのものであって、親権者の一方が共同の名義であるとするものを、第三者が否定することは困難だからです。 しかし、共同親権者の一方が反対していることがはっきりしているときや、悪意でその代理行為を容認したようなときは、その代理行為は無効とされます。 また、無償で子に財産を財産を与える第三者が親権者である父又は母に、その財産を管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとされます。 (第三者が無償で子に与えた財産の管理) 民法第830条 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。 2 前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任する。 3 第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様とする。 4 第27条から第29条までの規定は、前2項の場合について準用する。 しかし、親権者に子の財産管理権がなく、その財産を子に与えた第三者が他に管理人を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任します。 第三者が管理者を指定したときでも、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合に、第三者からさらに管理者を指定しないときも、家庭裁判所による選任が行なわれます。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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