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親権の消滅
親権は、親が子を保護教育するためにあり、子が成年に達するか、又は結婚によって成年とみなされるようになったとき、当然に消滅します。
親権は法律の上で子が未成年である期間だけのものです。
子が養子縁組をすると、その子に対する実親の親権はなくなり、養子が離縁となると養親の養子に対する親権がなくなります。
このほか、父母が離婚したときや、父が非嫡出子を認知したときには、親権者指定とか親権者変更の協議や、家庭裁判所の調停、審判によって、親権者であった者が親権者でなくなります。
これらは、親権者がその責任を問われて親権者の地位を失うというのではなく、子が親権を必要としない年齢に達したか、又は子の生活環境の変化などによって親権を行なうことが困難になったため、親権者を変更する必要の生じたことが原因となっています。
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