親権喪失の宣告 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 親権喪失の宣告 民法834条は「父又は母が、親権を乱用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる」と規定しています。 (親権の喪失の宣告) 民法第834条 父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる。 親権の乱用というのは、居所指定、懲戒、職業許可、財産管理、代理などの権限を行き過ぎて行使することを指します。 また、著しく不行跡であるときというのは、例えば、父又は母が遊蕩、賭博、酒乱、麻薬常用などの不品行があって、子の心身の保護教育に害があるとみられるような場合を指します。 父母の一方だけが親権者であるとき、例えば、子が非嫡出子であるときの親権者は母だけであるのが通常ですが、この母が不行跡で子のために悪影響があるような場合には、その親権を剥奪するという強い手段をとらず、親権者変更の手続をとることもあります。 また、子に親がある場合でも、親でない者が親権者となるほうが子のためによいと考えられるときは、親でないものが親権者となることもあります。 親権喪失の宣告は、父母の一方について、又は多数の子のうち1人に対する親権だけについて、その喪失を宣告することもあります。 親権喪失の申立てがあったときは、家庭裁判所でその審判をすることになりますが、この審判では、親権者の権利の乱用又は不行跡が、どの程度のものであるかが検討されます。 また、母の再婚が不行跡とはいえず、親権喪失の原因とすることはできません。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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