養子縁組の裁判上の離縁 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 養子縁組の裁判上の離縁 養子縁組をしたが、養親と養子との間がうまくいかないようなとき、当事者の一方が他方に対して、離縁の申出をしても、相手方が承諾しないときは、協議上の離縁は成立しません。 この場合、一定の離縁原因があるときは、当事者の一方は、裁判所に対して離縁の訴えを起こすことができ、この訴えが裁判で認められて勝訴判決をえたときは、離縁が成立します。 これを裁判上の離縁といいます。 この離縁の訴えは、養子が満15歳に達しないときは、その縁組について承諾権をもつ者から提訴することができます。 例えば、15歳未満の養子が養親に虐待されているようなときは、離婚原因が成立するとされますから、承諾権者である実親から裁判上の離縁を提訴することができます。 実父母が死亡又は行方不明のときは、家庭裁判所が選任した養子の離縁後に後見人となるべき者から提訴することが認められます。 この訴えは、手続き上家庭裁判所に対して調停の申立てをします。 調停が難しいときは審判で決めることもでき、調停も審判もできないときは地方裁判所の判決で決めます。 調停、審判、判決のいずれかによって離縁が認められたときは、そのときから離縁が効力を生じますから、戸籍の届出は後ですればよいとされます。 (裁判上の離縁) 民法第814条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。 1.他の一方から悪意て遺棄されたとき。 2.他の一方の生死が3年以上明らかでないとき。 3.その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。 2 第770条第2項の規定は、前項第1号及び第2号に掲げる場合について準用する。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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