親権者の代理権 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 親権者の代理権 親権者は、子の財産の管理権と併せて、その財産に関する法律行為について、その子を代表する権利である代理権を持ちます。 例えば、親権者は、子の所有権名義の不動産を売買することができます。 子の財産を担保にして借金をするような場合には、その子の同意を得なければなりません。 親権者に認められる子の代理権や財産管理権は、子の財産上の法律行為に限られます。 例えば、子の所有名義となっている家の修繕、増改築、などに要する費用を借り入れるために、子の所有土地を担保にすることができます。 また、子の所有する株式や債券などの価額の下落を見越して、親権者が売却し、預金又は他の有利な蓄財方法をとることなどもできます。 ただし、子に意思能力があって、その子が自分の意思で財産を売買するような場合には、親権者は単にその子の法律行為に同意し、又は同意しないことができるだけです。 子が同意しないのに、子を就労させる契約を、親権者が勝手にすることはできません。 労働契約は、子が同意しても、親権者が代理して契約することは許されません。 これは、労働基準法で禁じられています。 子の賃金を親権者が代理して受け取ることも許されません。 また、子が成年に達したときは、親権者は遅滞なく、その管理を計算をしなければなりません。 (財産の管理の計算) 民法第828条 子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。 親権者が今まで行なってきた子の財産管理は、現在どのようになっているかを明にして、これを成年に達した子に報告する義務があります。 この場合、その子の養育及び財産の管理のために要した費用は、その子の財産の収益とこれを相殺したものとみなされます。 子の財産の収益は、親権者が親権を行なうために必要な費用のうちにふくまれ、子に返還しなくてよいとされています。 ただし、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産について相殺は認められません。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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