親権者の代理権




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親権者の代理権

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親権者の代理権

親権者は、子の財産の管理権と併せて、その財産に関する法律行為について、その子を代表する権利である代理権を持ちます。

例えば、親権者は、子の所有権名義の不動産を売買することができます。

子の財産を担保にして借金をするような場合には、その子の同意を得なければなりません。

親権者に認められる子の代理権や財産管理権は、子の財産上の法律行為に限られます

例えば、子の所有名義となっている家の修繕、増改築、などに要する費用を借り入れるために、子の所有土地を担保にすることができます。

また、子の所有する株式や債券などの価額の下落を見越して、親権者が売却し、預金又は他の有利な蓄財方法をとることなどもできます。



ただし、子に意思能力があって、その子が自分の意思で財産を売買するような場合には、親権者は単にその子の法律行為に同意し、又は同意しないことができるだけです。

子が同意しないのに、子を就労させる契約を、親権者が勝手にすることはできません。

労働契約は、子が同意しても、親権者が代理して契約することは許されません

これは、労働基準法で禁じられています。

子の賃金を親権者が代理して受け取ることも許されません

また、子が成年に達したときは、親権者は遅滞なく、その管理を計算をしなければなりません。

(財産の管理の計算) 
民法第828条 子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。


親権者が今まで行なってきた子の財産管理は、現在どのようになっているかを明にして、これを成年に達した子に報告する義務があります。

この場合、その子の養育及び財産の管理のために要した費用は、その子の財産の収益とこれを相殺したものとみなされます。

子の財産の収益は、親権者が親権を行なうために必要な費用のうちにふくまれ、子に返還しなくてよいとされています。

ただし、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産について相殺は認められません。

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