養子縁組の裁判上の離縁原因




男と女の慰謝料の



養子縁組の裁判上の離縁原因

スポンサードリンク
男と女の慰謝料のいろは夫婦・親子の法律知識>養子縁組の裁判上の離縁原因

最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。

養子縁組の裁判上の離縁原因

裁判上の離縁は、一定の離縁原因があるときに限り、当事者の一方から離縁の訴えを提起することができるものとされていますが、一定の離縁原因について次の場合をさしています。

(裁判上の離縁)
民法第814条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
1.他の一方から悪意て遺棄されたとき。
2.他の一方の生死が3年以上明らかでないとき。
3.その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
2 第770条第2項の規定は、前項第1号及び第2号に掲げる場合について準用する。


@縁組当事者の他の一方から悪意で遺棄されたとき

A他の一方の生死が3年以上不明のとき

Bその他縁組を継続し難い重大な事由があるとき

この離縁原因のうち、悪意で遺棄されたときというのは、例えば、養親が養子を害する目的で扶養義務をおこなわないこと等です。



養子が老齢又は病弱の養親を害する目的で扶養義務を行なわないことも、悪意で遺棄したことになります。

ただ、養親と養子は同居を義務付けられていませんので、単に別居しているということだけでは悪意の遺棄とはなりません。

他の一方の生死が3年以上明らかでないときも離縁原因となりますが「その他縁組を継続し難い重大な事由」があるときも離縁原因となり、次のような場合です。

@縁組の当事者の一方が他方を侮辱、虐待したとき

A当事者の双方が、性格、宗教、習慣などの違いから融和できないとき

B養親が精神病などのために養子を養育することができないとき

C養親が養子の嫌がる職業や不法行為を強制したとき

例えば、特殊な接客業や売春行為を強制する

D養子が浪費をし、あるいは賭博などの犯罪行為によって養親に物質的精神的な迷惑をかけ、養親の生活を不安若しくは困窮に陥れたとき

これらの離縁原因がある場合には、離縁の訴えを提起することができますが、必ずしもその請求が認められるとは限りません。

裁判所は、あらゆる事情を考慮して、自由に判断することができ、離縁が適当でないと判断したときは、離縁の請求を棄却することもできます。

慰謝料などの無料法律相談はこちらから

Amazonで慰謝料について調べる
カテゴリ
サイト内検索
結婚の法律行為性
結婚できる年齢
結婚の重婚禁止
女の再婚禁止期間
結婚の近親婚の禁止
結婚の届出
外国滞在又は外国人との結婚
婚約の要件
内縁関係の要件
結婚の無効と取消
夫婦の同居の義務
夫婦同氏の原則
夫婦の契約取消権
夫婦の財産関係
夫婦財産契約
配偶者の失踪宣告
配偶者の失踪宣告の効力
配偶者の死亡
協議離婚の要件
離婚の無効と取消
離婚の届出
仮装の離婚
本人の知らない離婚届
離婚の取消
離婚の親権者
離婚の子の監護者
裁判上の離婚原因
離婚の配偶者の不貞行為
離婚の悪意の遺棄
離婚の配偶者の生死不明
離婚の強度の精神病
離婚の結婚を継続し難い重大な事由
離婚訴訟を起こす場合
調停離婚の手続
離婚訴訟の手続
離婚調停の申立
離婚調停の開始
離婚調停の成立
財産分与の請求
財産分与の対象
財産分与の方法
財産分与と慰謝料
財産分与と養育費
財産分与の額の変更
内縁夫婦の財産分与
慰謝料とは
慰謝料の精神的苦痛
婚約破棄と慰謝料
内縁の解消と慰謝料
慰謝料の金額
親子関係の発生
嫡出子の推定
内縁夫婦の実子
夫の死後に生まれた子
父を定める訴え
父を定める訴えの必要性
嫡出性否認の訴え
嫡出否認の訴えの当事者と否認原因
嫡出性の否認権の喪失
非嫡出子とは
子の認知とは
任意認知と強制認知
子の認知の効果
任意認知の方式
子の認知の無効
子の認知の取消
子を認知させる訴え
子を認知させる訴えの判決
準正による嫡出子
嫡出子の氏
非嫡出子の氏
養子縁組とは
養子縁組ができる条件
養子縁組の効果
養子縁組の養親との関係
養子縁組の養親と実方の親族
養子縁組の無効
夫婦養子の要件
養子縁組の夫婦養子の要件違反
養子縁組の協議上の離縁
養子縁組の裁判上の離縁
養子縁組の裁判上の離縁原因
養子縁組の離縁と氏
養子縁組の離縁の慰謝料
親権者とは
離婚による親権者変更
親権の子の居所指定権
親権の懲戒権と職業許可権
親権者の財産管理権
親権者の代理権
親権の父母の一方の代理行為
親権者と子の利益相反行為
親権者の財産管理債権の消滅時効
親権の消滅
親権喪失の宣告
親権の管理権の喪失宣告
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)男と女の慰謝料のいろはAll Rights Reserved