養子縁組の裁判上の離縁原因 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 養子縁組の裁判上の離縁原因 裁判上の離縁は、一定の離縁原因があるときに限り、当事者の一方から離縁の訴えを提起することができるものとされていますが、一定の離縁原因について次の場合をさしています。 (裁判上の離縁) 民法第814条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。 1.他の一方から悪意て遺棄されたとき。 2.他の一方の生死が3年以上明らかでないとき。 3.その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。 2 第770条第2項の規定は、前項第1号及び第2号に掲げる場合について準用する。 @縁組当事者の他の一方から悪意で遺棄されたとき A他の一方の生死が3年以上不明のとき Bその他縁組を継続し難い重大な事由があるとき この離縁原因のうち、悪意で遺棄されたときというのは、例えば、養親が養子を害する目的で扶養義務をおこなわないこと等です。 養子が老齢又は病弱の養親を害する目的で扶養義務を行なわないことも、悪意で遺棄したことになります。 ただ、養親と養子は同居を義務付けられていませんので、単に別居しているということだけでは悪意の遺棄とはなりません。 他の一方の生死が3年以上明らかでないときも離縁原因となりますが「その他縁組を継続し難い重大な事由」があるときも離縁原因となり、次のような場合です。 @縁組の当事者の一方が他方を侮辱、虐待したとき A当事者の双方が、性格、宗教、習慣などの違いから融和できないとき B養親が精神病などのために養子を養育することができないとき C養親が養子の嫌がる職業や不法行為を強制したとき 例えば、特殊な接客業や売春行為を強制する等 D養子が浪費をし、あるいは賭博などの犯罪行為によって養親に物質的精神的な迷惑をかけ、養親の生活を不安若しくは困窮に陥れたとき これらの離縁原因がある場合には、離縁の訴えを提起することができますが、必ずしもその請求が認められるとは限りません。 裁判所は、あらゆる事情を考慮して、自由に判断することができ、離縁が適当でないと判断したときは、離縁の請求を棄却することもできます。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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