親権の子の居所指定権




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親権の子の居所指定権

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親権の子の居所指定権

民法820条は「親権を行なう者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う」と規定しています。

(監護及び教育の権利義務)
民法第820条 親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。


「子の監護及び教育」とは、子を監督し、保護し、教育するなど、子が社会人としての資格を備えて独立生活が営めるように、その心身を保護育成することを意味します。

子の監護教育については、親権者の権利であり義務であるとされているのですが、権利については少し難しいところがあります。

例えば、親権者の手から子を強制的に奪い去る者がいたとすると、これは監護教育権の侵害となりますから、親権者は、これに対して子の引渡しを求めることができ、相手が応じないときは、訴えを起こすこともできます。



ただし、意思能力を持つ子が、その自由意志にもとづいて居所を選定した場合には、親権者はその子と同居してこれを養育している者に対してその子の引渡しを求めることはできません。

通常居所については、民法821条は「子は、親権を行なう者が指定した場所に、その居所を定めなければならない」と規定しています。

(居所の指定)
民法第821条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。


この居所指定権は、父母が共同して子の親権を行なっている場合には、父母の意見が一致しなければなりません。

また、父母の一致した意見によって決められたものであっても、子の監督や保護あるいは教育上好ましくない場所を居所として定めることは、親権の濫用として無効とされます。

また、親権者が指定した居所に、子が住もうとしないときでも、親権者は扶養義務を免れることはできませんが、指定にそむいた居所に生活している子が、親権者に対して扶養の請求をしたいきた場合、親権者はその子に対して指定の居所で生活することを要求することができます。

親権者が指定する居所は、普通は父母の居所と同一の場所です。

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