親権の懲戒権と職業許可権




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親権の懲戒権と職業許可権

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親権の懲戒権と職業許可権

民法は、親権者が子の監護教育をおこなうについて、その効果をあげるために必要と認められる範囲で、子に対し懲戒を加えることを認めています

民法822条は「親権を行なう者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる」と規定しています。

(懲戒)
民法第822条 親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。
2 子を懲戒場に入れる期間は、6箇月以下の範囲内で、家庭裁判所が定める。ただし、この期間は、親権を行う者の請求によって、いつでも短縮することができる。


この規定にいう「懲戒の必要な範囲」には、叱責、減食その他肉体的苦痛を伴う加罰が考えられますが、程度を超えることはできません

懲戒によって子を傷害したような場合には、親権の濫用であるとされるだけでなく、不法監禁や暴行障害などの疑いで刑事処分を受けることがあります。

次に子の懲戒方法として、家庭裁判所の許可を得て子を懲戒場に入れることができると規定していますが、公の懲戒場としては、教護院や少年院があります。



ただし、子をいつまでも懲戒場に入れておくことは許されません。

民法822条2項は、子を懲戒場に入れる期間は、6ヶ月以下の範囲内で、家庭裁判所がこれを定めると規定し、この期間は親権を行なう者の請求によって、いつでもこれを短縮することができるとしてあります。

また、子は親権者の許可を得なければ、職業を営むことはできません

(職業の許可)
民法第823条 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
2 親権を行う者は、第6条第2項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。


この場合の子が、未成年者を指し、成年に達した子は、自由に商業を選び独立して取引行為をすることが認められます。

親権者から職業を営むことを許可された未成年の子は、その営業に関して成年者とみなされます

しかし、未成年者にまた営業に堪えない事跡があるようなときは、親権者はこの許可を取り消し、又はこれを制限することができます。

親権者が未成年者の子の営業を取消又は制限したときは、その登記をすることで第三者に対抗することができますが、その登記がないときは、善意の第三者に対して、取消又は制限を対抗することができません。

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