養子縁組の養親と実方の親族 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 養子縁組の養親と実方の親族 養子縁組は、養子と養親の親族の間にも、一定の親族関係を発生させます。 養子と養親及びその血族との間には、養子縁組の届出があった日から血族間におけると同一の親族関係が生まれます。 次のような関係ができます。 @養親の父母とは、二親等の法定直系血族関係が生まれます。 A養親の兄弟姉妹とは、三親等の法定傍系血族関係が生まれます。 B養親の子との間には、二親等の法定傍系血族関係が生まれます。 C養親の兄弟姉妹の子との間には、四親等の法定傍系血族関係が生まれます。 このように新しくできる親族関係にもとづいて、相続及び扶養の関係が生まれ、養子は養親を代襲して養親の父母、兄弟姉妹の相続人となる資格をもちます。 縁組当時の養方の血族における姻族関係となります。 養親の子の配偶者とは、法定の傍系姻族二親等の関係が生まれ、養親の兄弟姉妹の配偶者とは、法定の傍系姻族三親等の関係が生まれます。 縁組によって成立した親族関係を基礎として、親族関係が広がります。 養子は、養子縁組によって、養親の嫡出子である身分を取得しますが、養子縁組は養子となる者だけを、養方の親族団体の中に取り込むだけで、養子の親族と養親との間には親族間の関係は生まれません。 また、縁組当時の養子の子も、養親との間に親族関係は生まれません。 同時に、養子は縁組によって、養親とその親族との間に親族関係が生まれますが、実親及びその親族との間の親族関係はそのまま存続します。 養子は、養親の相続人となるほか、実親の相続人ともなり、扶養の義務についても同じ関係です。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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