養子縁組の無効




男と女の慰謝料の



養子縁組の無効

スポンサードリンク
男と女の慰謝料のいろは夫婦・親子の法律知識>養子縁組の無効

最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。

養子縁組の無効

養子縁組が法定の成立要件を欠くために法律上その効力が生じないことを養子縁組の無効といいます。

人違いなどの事由によって、当事者である養親と養子との間に縁組をする意思がない場合の養子縁組は無効であり、当事者が届出をしない養子縁組も無効です。

縁組が無効とされるのは、当事者間に縁組する意思がない場合です。

縁組意思のないことが、縁組無効の原因です。

縁組意思とは、養親となる者と養子となる者との間に親子関係を成立させたいとする意思です。

この場合の親子関係は、社会の一般通念としての親子関係であって、特別の親子関係であってはなりません。

例えば、条件や期限をつけて養子縁組をした場合には、縁組意思とは認められないから無効です。



縁組意思は、縁組当事者の独立の意思によるものでなければなりません。

縁組が無効となるのは、次のような場合です。

@何らかの方便のため縁組を仮装する

A人違いその他の事由により、当事者間に縁組意思の合致がない

B被後見人に意思能力がない

C養子とすることができない身分上の関係、例えば自己の嫡出子であるなど

D縁組当時に意思能力がない

E夫婦共同縁組において、一方に縁組意思がない

F代諾縁組において代諾権がない

養子縁組に無効原因があるときは、養子縁組無効の訴えを申し立てる必要があります。

縁組無効の訴えは、いつでも主張することができます。

しかし、当事者の全く知らない間に他人が届出をしたような場合を別として、当事者が親子的共同生活を営み、このような状態が永続したときは、追認によって縁組を有効とすることができるとされています。

代諾権がない代諾縁組の無効は、養子が15歳以上となって追認したときは、無効の主張はできなくなります

慰謝料などの無料法律相談はこちらから

Amazonで慰謝料について調べる
カテゴリ
サイト内検索
結婚の法律行為性
結婚できる年齢
結婚の重婚禁止
女の再婚禁止期間
結婚の近親婚の禁止
結婚の届出
外国滞在又は外国人との結婚
婚約の要件
内縁関係の要件
結婚の無効と取消
夫婦の同居の義務
夫婦同氏の原則
夫婦の契約取消権
夫婦の財産関係
夫婦財産契約
配偶者の失踪宣告
配偶者の失踪宣告の効力
配偶者の死亡
協議離婚の要件
離婚の無効と取消
離婚の届出
仮装の離婚
本人の知らない離婚届
離婚の取消
離婚の親権者
離婚の子の監護者
裁判上の離婚原因
離婚の配偶者の不貞行為
離婚の悪意の遺棄
離婚の配偶者の生死不明
離婚の強度の精神病
離婚の結婚を継続し難い重大な事由
離婚訴訟を起こす場合
調停離婚の手続
離婚訴訟の手続
離婚調停の申立
離婚調停の開始
離婚調停の成立
財産分与の請求
財産分与の対象
財産分与の方法
財産分与と慰謝料
財産分与と養育費
財産分与の額の変更
内縁夫婦の財産分与
慰謝料とは
慰謝料の精神的苦痛
婚約破棄と慰謝料
内縁の解消と慰謝料
慰謝料の金額
親子関係の発生
嫡出子の推定
内縁夫婦の実子
夫の死後に生まれた子
父を定める訴え
父を定める訴えの必要性
嫡出性否認の訴え
嫡出否認の訴えの当事者と否認原因
嫡出性の否認権の喪失
非嫡出子とは
子の認知とは
任意認知と強制認知
子の認知の効果
任意認知の方式
子の認知の無効
子の認知の取消
子を認知させる訴え
子を認知させる訴えの判決
準正による嫡出子
嫡出子の氏
非嫡出子の氏
養子縁組とは
養子縁組ができる条件
養子縁組の効果
養子縁組の養親との関係
養子縁組の養親と実方の親族
養子縁組の無効
夫婦養子の要件
養子縁組の夫婦養子の要件違反
養子縁組の協議上の離縁
養子縁組の裁判上の離縁
養子縁組の裁判上の離縁原因
養子縁組の離縁と氏
養子縁組の離縁の慰謝料
親権者とは
離婚による親権者変更
親権の子の居所指定権
親権の懲戒権と職業許可権
親権者の財産管理権
親権者の代理権
親権の父母の一方の代理行為
親権者と子の利益相反行為
親権者の財産管理債権の消滅時効
親権の消滅
親権喪失の宣告
親権の管理権の喪失宣告
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)男と女の慰謝料のいろはAll Rights Reserved