夫婦養子の要件 |
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男と女の慰謝料のいろは>夫婦・親子の法律知識>夫婦養子の要件 | |
最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 夫婦養子の要件 配偶者のある者は、その配偶者とともにするか、配偶者の同意があれば、養子縁組をすることができます。 必ずしも夫婦でなければならないわけではありません。 養親となる者が夫婦であり、養子となる者もまた夫婦である場合の養子縁組を、夫婦共同養子といいますが、一方の同意を得れば夫婦でなくてもよいとされます。 ただし、夫婦の一方が他の一方の子を養子とするときは、共同して縁組をする必要がありません。 例えば、夫が後妻の子を養子とするような場合です。 この場合には、後妻とその子の間には親子関係がありますので、縁組の必要はありません。 夫だけが後妻の子と養子縁組をすることによって、養子は後妻の実子で夫の養子であることになります。 自分の非嫡出子を養子にするときは、夫婦共同して縁組をすることになります。 養子縁組は、法律上の嫡出親子関係を成立させる当事者間の契約行為であり、養子にしようとする非嫡出子と養親との間には嫡出親子関係がないからです。 夫婦養子をしようとする場合に、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、他の一方は、双方の名義で縁組をすることができます。 これは、夫婦の一方が心神喪失や行方不明などの事由で意思表示ができない場合はもちろん、意思を決定することができない場合も同じです。 しかし、夫婦の一方が一時的に不在であるときや、長時間にわたる旅行などのために意思表示を求めることができない状態は、意思表示ができないことではなく、意思表示を得る可能性の多い状態といえますので、共同して縁組をする場合は、意思表示が必要です。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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