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嫡出子の氏
嫡出子は、父母の氏を称します。
父母は、結婚に際して共通の氏を称することになりますから、嫡出子は父母の共通の氏を称することになります。
子が父母の結婚中に懐胎され、その出生前に父母が離婚しますと、それまで共通だった父母の氏が共通でなくなります。
このような場合には、子は父母の離婚の際の氏、結婚中に称していた共通の氏を称します。
しかし、父母の離婚後に生まれた子に対する親権は、母が行なうものとされているうえに、離婚後に生まれた子は母と共同生活をする場合が多いので、子の氏の変更が認められることが多いようです。
父母のどちらか一方、特に父が子の出生前に死亡したときは、父母の結婚は解消しますが、その後に生まれた子は当然に、父母が称していた共通の氏を称します。
この場合、母は復氏することができますが、母が復氏しても、子の氏は父母が結婚中に称していた氏を称します。
子が父母の結婚によって嫡出子である身分を取得する準正の場合には、出生により非嫡出子として称していた母の氏は、当然に父母の共通の氏を称することになります。
養子は養親の氏を称します。
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