任意認知の方式 |
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男と女の慰謝料のいろは>夫婦・親子の法律知識>任意認知の方式 | |
最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 任意認知の方式 認知は戸籍法の規定に従って、その届出をしなければ、認知の効力を生じません。 この届出は、一定事項を記載した書面を、認知者である父がその住所地又は本籍地の市区町村役場又は子の本籍地の役場に提出してします。 認知は遺言によってこれをすることもできます。 遺言は遺言者の死亡によってその効力を生じますから、遺言執行者が認知届けをすることになります。 任意認知は、父が任意にその届出をすることができますが、子が満20歳に達したときは、その子の承諾がなければ認知することができません。 例えば、父が子を認知しようとせず、扶養もしないでいて、その子が成年に達したのち、子が有名人になったり、財産を得たりしたのを知って、その子を認知しようとしても、子の承諾がなければ認知届は受理されません。 父は、胎内にある子でも、認知することができます。 ただし、この場合には、その胎児の母の承諾を得なければなりません。 父又は母は、すでに死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、これを認知することができます。 この場合、死亡した子の直系卑属が成年者であるときは、その承諾が必要となります。 例えば、父Aが子Bを認知しないでいて、その子Bが結婚して子Cを産んだ後に、Bが死亡したとしますと、AとCは法律上他人です。 しかし、AがBを認知しますと、AとBは法律上の父子となり、AとCも法律上の祖父と孫の関係が成立します。 この関係ができることによって、相続、扶養などの権利義務関係が新しく発生するのです。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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