子の認知の取消




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子の認知の取消

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子の認知の取消

民法では、「認知をした父又は母は、その認知を取消すことができない」と規定しています。

(認知の取消しの禁止)
民法第785条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。


認知は、事実上の父がその子との間に法律上の親子関係を発生させる身分法上の法律要件です。

事実上の親子関係があって、その事実を承認したものを任意に取消すことができるとすると、子が不利益を被ります。

親子関係が実在する以上、たとえ認知が詐欺、強迫にもとづくものであってもこれを取消すことはできないとされます。

しかし、民法786条は「子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる」と規定しています。

(認知に対する反対の事実の主張)
民法第786条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。




これによると、認知者は認知を取消すことはできないが、子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することによって、認知の取消と同じ効果を得ることができるとされます。

ただし、この場合の主張は、認知の取消の訴えではなく、認知無効の訴えによるべきだとされています。

また、人事訴訟法27条は、「子の否認、認知、その認知の無効若しくは取消」の訴えは、子が普通裁判籍を有する地、あるいは死亡のときはその死亡地の地方裁判所に対して提起することができると規定し、家事審判法23条も認知の取消の調停申立てを認めています。

人事訴訟法第27条  人事訴訟の係属中に原告が死亡した場合には、特別の定めがある場合を除き、当該人事訴訟は、当然に終了する。
2  離婚、嫡出否認又は離縁を目的とする人事訴訟の係属中に被告が死亡した場合には、当該人事訴訟は、前条第二項の規定にかかわらず、当然に終了する。

家事審判法第23条 婚姻又は養子縁組の無効又は取消しに関する事件の調停委員会の調停において、当事者間に合意が成立し無効又は取消しの原因の有無について争いがない場合には、家庭裁判所は、必要な事実を調査した上、当該調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴き、正当と認めるときは、婚姻又は縁組の無効又は取消しに関し、当該合意に相当する審判をすることができる。
2 前項の規定は、協議上の離婚若しくは離縁の無効若しくは取消し、認知、認知の無効若しくは取消し、民法第773条の規定により父を定めること、嫡出否認又は身分関係の存否の確定に関する事件の調停委員会の調停について準用する。


子その他の利害関係人から、家庭裁判所へ、認知取消の調停申立てができるということになります。

認知に承諾を要する場合には、これを欠いた認知届が受理されて戸籍に記載されたときは、承諾者から認知取消の訴えを提起することが認められます。

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