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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 子を認知させる訴え 非嫡出子は、父の認知がない限り父の子としての身分を取得することができず、養育費、相続等その他について権利がありません。 事実上の父子関係があることを父が知っていても、任意に認知をするとは限りません。 故意に認知しようとしない父もあります。 非嫡出子が、事実上の父子関係がある父と法律上の父子関係を成立させたいが、父がこれを拒む場合には、訴えによって強制的に認知させることを強制認知といいます。 民法787条は、認知の訴えについて次のように定めています。 (認知の訴え) 民法第787条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。 @子、その直系卑属、又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができます。 A父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、認知の訴えを提起することができません。 民法の規定では、認知の訴えを提起することのできる者は、子とその直系卑属又はこれらの者の法定代理人とされています。 直系卑属とは、子孫に当たる者であり、非嫡出子の法定代理人は母です。 認知の訴えの原告となるのは、子、孫、その法定代理人としての母ということになります。 相手方は父(又は母)です。 相手方が死亡して3年以内であれば、検察官を相手方として提訴することができます。 認知の訴えは、人事訴訟手続法の定めるところに従い審理され、調停前置主義の適用がありますから、調停又は審判によっても行なわれます。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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