子を認知させる訴えの判決




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子を認知させる訴えの判決

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子を認知させる訴えの判決

認知の訴えに対して、原告勝訴の判決があり、これが確定したときは、法律上の父子関係が発生し、次のような効果があります。

@父子関係は、子の出生のときに遡って父子であることになります。

ただし、嫡出子とはなりません。

A親権者も変らず母です。

ただし、父との協議によって父を親権者とすることもできます。

B子の氏は母の氏を称しますが、家庭裁判所の許可を得て父の氏に改めることができます



C父母の協議によって、子の監護者を決めることができます。

D子の養育費の負担についても、父母の協議で決めることができます。

E遺言による死後認知の場合は、他の共同相続人がすでに遺産分割後であるときは、認知によってその遺産分割を無効とすれば第三者の利益を害することがありますので、すでに行なわれた遺産分割を有効とし、認知によって共同相続人となった者は、その相続分に応じ、価額のみによる支払の請求権が認められます。

(認知の訴え)
民法第787条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。

(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)
民法第910条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続入が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。


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