準正による嫡出子 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 準正による嫡出子 嫡出でない子が、その父と母との結婚によって、嫡出である身分を取得することを、準正といい、準正によって嫡出子である身分を取得した子を準正子といいます。 嫡出子は、母が妻である身分を取得する結婚したのちに出生した子であって、結婚前に生まれた子は、たとえその後に父母が結婚しても、嫡出子ではありません。 このような子に嫡出子である身分を与えることは、子のために望ましいことであり、また、このような子を持つ父母が正式に結婚することを促す効果もあって、特に弊害があるとも考えられません。 嫡出子と非嫡出子とでは、相続権その他の権利について差があります。 非嫡出子が、準正によって嫡出子である身分を取得するための要件は、次になります。 @父母の結婚前に生まれ、父に認知されている非嫡出子は、父母の結婚によって準正され、嫡出子である身分を取得します。 このように、父母の結婚によって準正されるものを、婚姻による準正又は婚姻準正といいます。 A結婚前に父によって認知されていない子が、父母の結婚後に認知されたときは、その子は認知によって準正され、嫡出子である身分を取得します。 このような要件の準正を、認知による準正又は認知準正といいます。 準正の要件は、婚姻準正と認知準正とで違いますが、父母の結婚が第一であって、父の認知が第二の要件となります。 父が非嫡出子を認知しても、その子は非嫡出子であることに変りありませんが、父母が結婚すれば非嫡出子でなくなります。 婚姻準正と認知準正との違いは、父の認知による父子関係の確定が、父母の結婚の前か後かということになります。 準正によって嫡出子である身分を取得する子は、父母の結婚前に生まれた子であることを要件とします。 結婚後に懐胎された子は、嫡出子であり、結婚成立後200日以内に生まれた子は、夫の子と推定されない嫡出子であって、非嫡出子ではありません。 父の死亡又は父母の離婚によって結婚が解消したのち認知された子については、法律の規定はありませんが、嫡出子である身分を取得すると解釈されます。 準正によって、非嫡出子は嫡出子である身分を取得します。 この場合、婚姻準正は父母の結婚のとき、認知準正は認知のときから、嫡出子である身分を取得します。 戸籍の取り扱いとしては、婚姻準正では婚姻届に準正子の名を記載し、認知準正では認知届に入籍すべき戸籍を表示し、改氏と入籍を同時に行ないます。 婚姻準正及び認知準正の定めは、子の死亡後も準用されます。 子に直系卑属がある場合に、子が嫡出子である身分を取得したことの効果は直系卑属に及び、代襲相続します。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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